社団法人 全国賃金業協会連合会から抜粋 http://www.zenkinren.or.jp/
■支払いは無理なくできますか?
自分の収入を十分に考えて、無理なやり繰りをしないで済む「安全な」支払い(返済)計画を立てましょう。キャッシングの利用の目安として、一般的に言われているのは、「可処分所得の15%~20%くらい」という考え方です。(可処分所得とは、手取り収入から必要な支出を差し引いた残りのことです。)
■契約書の内容は理解しましたか?
契約書は、その性質上、法律用語を数多く使い、一般には、「読みにくい」ものであることは否定出来ません。また、数多くの事項を限られたスペース(紙面)に盛り込むため、小さい文字がビッシリと並んで、その点でも読みにくいものと言えますが、分からない点は、業者の人に質問するなどして、必ず理解しておきましょう。
■契約書面の交付
契約の内容を明らかにした書面の交付を受けましたか?
貸金業規制法第17条で、契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないと定められています。
■受取証書の交付
返済時に受取証書(領収書)の交付を受けましたか?
貸金業規制法第18条で、返済額が全額、あるいは一部であっても、その都度 返済時に受取証書(領収書)を交付しなければならないと定められています。
■債権証書の返還
完済時に債権証書(借入証書)の返還を受けましたか?
貸金業規制法第22条で、契約した金額を完済した時は債権証書(借入証書)を返還しなければならないと定められています。
上記の事項についての業務を業者が実行しない場合は、協会にご相談ください。
金利
「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締りに関する法律」(出資法)において、貸金業者の貸付金利の上限は年29.2%と定められています。これは営業金利だけではなく、その他に債務者から受け取る費用(手数料など)もあわせた金利であり、これを超えた金利を徴収すると法律に基づいて処罰されます。ただし、特例として「電話担保金融」「日賦金融」は年率54.75%、「質屋」は109.5%です。
広告
広告には、金利や返済方法などの「貸付条件」を表示しなければなりません。また、事実と違っている広告、誤解を招くような誇大広告の掲出も禁止されています。これは消費者が的確に判断・選択できるように法律で細かく規制されています。
過剰貸付の防止について
貸金業者が貸付けを行うにあたっての融資額は、50万円以内、または年収の10%相当としています。また、消費者金融のように、担保を取らずに融資を行なう場合には、消費者の返済能力を総合的に審査し、慎重に融資することが求められています。
取り立て行為について
暴力的な態度をとったり、乱暴な言葉を使うこと等は法律で禁止されています。これは、返済が遅れた場合の催促や取り立て行為が、消費者の私生活の平穏を害し、困惑させることがないよう、法律で規制されています。